高松高等裁判所 昭和51年(け)2号 判決 1976年11月16日
主文
本件異議の申立を棄却する。
理由
記録によると、本件において申立人が異議を申立てている再審請求棄却決定は、高松高等裁判所第一部において昭和五一年一〇月二九日になされ、その決定謄本は同年一一月三日申立人の在監する監獄の長である徳島刑務所長に送達されたことが明らかであるところ、本件異議申立書(申立人はその書面に「即時抗告」なる標題を掲げているが、刑訴法四二八条により即時抗告の申立は許されないので、異議の申立をしたものと認める。)は同年同月八日当庁に差出されたものであるから、本件異議の申立はその期間経過後になされた不適法のものというほかない。(なお、申立人は右再審請求棄却決定の謄本を現実に受領したのが同年同月四日であると主張しているが、これを前提としても、本件異議申立が期間経過後のものであることは同様である。)
よつて、刑訴法四二八条三項、二項、四二六条一項により主文のとおり決定する。